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節税のポイント - ベスト5

節税のポイントとして、「まずは、これを行っていますか?」という順にあげさせて頂きます。

1.未払金の計上

未払金とは、当月分にサービスや役務の提供をうけたが、支払いが来月以降となるものです。
未払金を計上し忘れていないか、もう一度確認してみてましょう

 

代表的なものとして

〇水道光熱費
〇通信費
〇給与
 ・・・例えば、給与の支払いが20日締め25日払いの場合、決算月の21日〜末日まで
   約10日分計上可能です。
〇社会保険
 ・・・社会保険は、当月分を翌月徴収し納付しているはずです。1ケ月分の会社負担分が
   計上可能です。(翌月の社会保険事務所への支払い分ではないので注意してください)

 

などがあります。
なお、給与の未払計上の留意点として、役員報酬は日割りの概念がないため計算から除外が
必要です

2.前払費用の費用計上

 1.の未払金の計上とは逆に、まだサービス・役務の提供を受けていないけど、料金を支払っているもの
について、費用として計上しましょう、というものです。
これについては、原則的には、まだサービス・役務の提供を受けていないため、前払費用という項目に
ストックしておき、サービス・役務提供を受けたときに費用に計上することになりますが、
特例支払ったときに費用に計上してもいいですよ。というものです。(下記参考を参照)
但し、特例ですので要件がありますので、注意が必要です。

前払いする費用の具体例としては

〇家賃
〇保険料

などがあります。
 

留意点として、

① 契約書があること
 ・・・年払いをする場合には、契約書で年払いの記載があること

② 継続的な役務提供であること
 ・・・単発のサービス・役務の提供には適用がないこと

③ 料金を支払っていること
 ・・・未払いでは適用がないこと

④ 支払った料金が、支払った日から1年以内の役務提供を受ける費用であること
 ・・・1年を超えたサービス・役務の提供の料金には、適用がないこと

⑤ 支払い方法や経理の方法を継続すること
 ・・・「今回は利益がでないから、原則の前払費用に計上する」など処理の方法をころころと
   変えることは利益の調整につながるので認められていません。

⑥ 売上に対応する費用については、認められないということ
 ・・・不動産賃貸業で、貸し事務所を転貸していた場合などで、受取り家賃(売上)は月単位で
   収受し、支払家賃(経費)は年払いで支払っていた場合でも、この特例は使えず、
   受取家賃(売上)に対応する支払家賃(経費)のみ、経費として計上することになります。


保険料の年間払い契約で節税を図ろうということは、よく検討されますが、この節税方法はキャッシュが
会社の外に出ていってしまいますので、必要な保険であることと、キャッシュが潤沢であることを加味し、
加入まえに必ず顧問の税理士の方にご相談することをお勧めします。
(「加入してから、費用に落ちない保険でした」ということがよくあります。保険の提案書には、必ずですが
小さく「税務処理については、必ず税理士にご相談ください」と記載して、リスク回避をしています。)

 

 <参考>

法人税基本通達

2−2−14 前払費用(①一定の契約に基づき②継続的に役務の提供を受けるために③支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2−2−14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額で④その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、⑤その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2−8「七」により追加、昭61年直法2−12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
(上記①〜⑥の番号は、当方で追記しています。)

3.不要となっている在庫、固定資産の処分

社内にあります在庫(商売の種類により在庫がない業種もございます。)で、売れないもの、使えないもの
はありませんでしょうか?
また、老朽化等して眠っている機械や備品などはないでしょうか?
その在庫や固定資産がありましたら、決算月の末までに処分または売却を検討してみては、
いかがでしょうか?
 

貸借対照表(BSとも言います。)に資産に計上しているものを除却、売却した場合には、
除却損・売却損(売却益となる場合は、除きます。)という費用を計上することができます。
特に、不良在庫など場所代も発生していますので、経費削減のダブルの効果があります。
 

留意点として

決算期末までに売却・除却を済ますこと
除却の場合に、期末までに捨てたことを証明する資料を残すこと
 ・・・稟議書を残すことや業者を使って廃棄した場合には、廃棄証明をもらうことをお勧めします。


また、「使っていない機械などで、使わないけど処分にお金がかかるので放置している」ようなものは
ないでしょうか?
税務では、有姿除却(そのままにおいといて、形だけ除却)ということも認められています。
なお、有姿除却を行う場合には、稟議書等の文書による会社の意思を残しておくことをお勧めします。
 

この除却、売却の良いところは、キャッシュが会社から出て行かない、逆に流入するところです。
日頃、そのままにしているものを再点検してみる良い機会ととらえて、確認してみては、いかがでしょうか。
 

(蛇足ですが、逆に機械装置をフル操業している場合などは、増加償却という方法もあります。これは届出書の提出等要件等がありますので、使えるかどうか顧問の税理士に聞いていみてください。)

 

<参考>

法人税基本通達

7−7−2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2−8「二十五」により追加)

(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

4.翌期以降の設備投資等の費用の前倒しの検討

翌期以降に検討していた設備投資や費用(ホームページのリニューアルなど)がある場合に、
それを当期の期末までに実行することを検討してみてください。
 

例えば、

〇車やパソコン(又はパソコンソフト)等の資産やリースの資産の買い替え〇ホームページのリニューアル
〇保険の加入

などです。
 

留意点としては、

キャッシュが会社から出ていくので、問題ないかの確認

決算期末までに、納品が済んでいる・契約が開始していること等
 ・・・ホームページなど完成していないと当期に経費になりません。

当期の期末までに事業に使用していること
 ・・・会社のパンフレットなどを大量に作成しても、使っていないものは貯蔵品として経費にならない
   場合ありますので注意が必要です。

車両などの買い替えの場合、中古資産を購入した場合、効果は倍増
  ・・・中古資産のほうが、安いこと(特に新古車)、新品より早く費用に計上※できます。

 ※金額の大きい資産を購入した場合、1年で費用に落とせず、何年かに渡って費用計上します。
  その年数は、資産の種類により決まっていますが、中古の場合、その期間が短くすることが可能です。


これに類似したものとして、決算賞与の支給があります。
利益が出たので従業員さんに還元して、従業員満足度の向上という投資です。
 

留意点としては

決算期月末から1ケ月以内に支給していること
決算期月末までに従業員さんに支給額を通知していること
決算賞与を経理上で経費として処理していること

です。
決算賞与は、節税対策のためというよりは従業員さんへのモチベーションアップのために
「〇〇まで売上いったら支給するぞ」というような使い方をしたほうが良いかと思います。

従業員さんのモチベーションアップに、報酬を与えることは即効性がありますが、
継続性に欠ける難点もありますので、留意も必要です。
但し、こんな手法もあるんだという知識として、持っておいて損はないと思います。

5.税務上の恩典の利用

最後は、税務上の恩典(特別償却・税額控除)の利用です。
政策的に設備投資に対する減税や雇用の増進などに対するなど、時勢により変わるものです。
この点は、顧問の税理士に聞いてみてください。
これは、新たに会社からキャッシュが出ていかない節税となりますので、該当した場合には
とっても有効な手段となります。

また、貸倒引当金(売掛金が貸倒れに備えて、会社で経費計上して引当ておくもの)なども、
税金計算上、費用として認められ、会社からキャッシュが出て行かないものの一つです。
計上していないようでしたら、計上を検討してみてください。

最後に

上記の5つは、非常にオーソドックスですが、どの会社においても検討可能なものかと思います。
 

上記以外にも、いろいろな方法がありますが、事前準備が必要であったり、資金的な面も含め長期的な視点で検討
要するもの、またはデメリットがあるものなど様々です。
 

例えば

〇会社の分社化などによる、利益の分散
〇保険を使った利益の繰り延べ
〇個人で加入する小規模企業共済や倒産防止掛金の加入
〇決算期の変更による利益の調整

などです。
 

実行する場合には、利益等のシュミレーションが必要であったり、資金繰り的に問題ないかなど、検討が
必要な項目が多いと思いますので、日頃から顧問の税理士との関係を密にして対応して頂けたらと考えます。
 

以上

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