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会計事務所は何をしてくれるの?

会計事務所とは、税理士登録をした税理士が開業した事務所をいいます。


法律で、法人・個人を問わず期間又は年間の稼ぎに税金が課せられます。
その稼ぎを税務署等に自ら申告して税金を納める仕組みになっています。
これを確定申告といいます。その確定申告(以下、申告と略します)を代行できる
唯一の資格が税理士となります。
つまり、会計事務所の基本は申告がメインのお仕事になります。


税務署等に申告するには、その稼ぎを計算する記録が必要となります。
その記録を項目ごとに区分して記録していく事を帳簿記入(記帳)といいます。
その記帳が申告をするうえで必要となります。
申告の付随業務として、記帳代行または自計化の指導を会計事務所が行います。


また、確定申告書の提出以外にも税務署、都税事務所等へは、提出を義務づけられた書類等があったり、従業員さんへ支払うお給料から税金の事前徴収(源泉徴収)を義務づけられたりしています。
これについても、会計事務所は書類等の作成代行を行います。
法定調書、償却資産税の申告書、給与支払報告書の作成や源泉税の納付書の作成


更に、従業員さんにお支払したお給料を年末に1年間の税金計算を行い、年末のお給料で調整します。これを年末調整といいますが、この代行もおこないます。
それに伴い日々の給与計算などの依頼を受けることもあります。


更に、従業員さんに対して、社会保険や労働保険の加入の義務が発生する場合があり、この手続きも必要になってきます。

 これについては、社会保険労務士の先生のお仕事の範疇となりますので、社会保険労務士にお願いしていない場合に、会計事務所としては書き方等について簡単に教える程度の対応となるのが一般的と思います。


まとめると、以下のようになります。


ア)税務申告(法人税、地方税、消費税)
イ)決算書、内訳書、概況報告書の作成(すべて、申告書に添付します)
ウ)記帳代行(または自計化の指導)
エ)源泉税の納付書の作成(特例納期)
オ)給与計算
カ)年末調整
キ)法定調書、償却資産の申告、給与支払報告書の作成
ク)社会保険、労働保険の手続き
 

さらに、会計事務所も他の会計事務所との差別化を出さなくてはならないため、資金調達が強い、税務調査に強い、節税に強い、などなど、+αの知恵の業務を付随サービスとしています。

 

ケ)+αの知恵の業務(資金調達、絶税対策など)

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