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2.前払費用の費用計上

 1.の未払金の計上とは逆に、まだサービス・役務の提供を受けていないけど、料金を支払っているもの
について、費用として計上しましょう、というものです。
これについては、原則的には、まだサービス・役務の提供を受けていないため、前払費用という項目に
ストックしておき、サービス・役務提供を受けたときに費用に計上することになりますが、
特例支払ったときに費用に計上してもいいですよ。というものです。(下記参考を参照)
但し、特例ですので要件がありますので、注意が必要です。

前払いする費用の具体例としては

〇家賃
〇保険料

などがあります。
 

留意点として、

① 契約書があること
 ・・・年払いをする場合には、契約書で年払いの記載があること

② 継続的な役務提供であること
 ・・・単発のサービス・役務の提供には適用がないこと

③ 料金を支払っていること
 ・・・未払いでは適用がないこと

④ 支払った料金が、支払った日から1年以内の役務提供を受ける費用であること
 ・・・1年を超えたサービス・役務の提供の料金には、適用がないこと

⑤ 支払い方法や経理の方法を継続すること
 ・・・「今回は利益がでないから、原則の前払費用に計上する」など処理の方法をころころと
   変えることは利益の調整につながるので認められていません。

⑥ 売上に対応する費用については、認められないということ
 ・・・不動産賃貸業で、貸し事務所を転貸していた場合などで、受取り家賃(売上)は月単位で
   収受し、支払家賃(経費)は年払いで支払っていた場合でも、この特例は使えず、
   受取家賃(売上)に対応する支払家賃(経費)のみ、経費として計上することになります。


保険料の年間払い契約で節税を図ろうということは、よく検討されますが、この節税方法はキャッシュが
会社の外に出ていってしまいますので、必要な保険であることと、キャッシュが潤沢であることを加味し、
加入まえに必ず顧問の税理士の方にご相談することをお勧めします。
(「加入してから、費用に落ちない保険でした」ということがよくあります。保険の提案書には、必ずですが
小さく「税務処理については、必ず税理士にご相談ください」と記載して、リスク回避をしています。)

 

 <参考>

法人税基本通達

2−2−14 前払費用(①一定の契約に基づき②継続的に役務の提供を受けるために③支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2−2−14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額で④その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、⑤その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2−8「七」により追加、昭61年直法2−12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
(上記①〜⑥の番号は、当方で追記しています。)

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