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3.不要となっている在庫、固定資産の処分

社内にあります在庫(商売の種類により在庫がない業種もございます。)で、売れないもの、使えないもの
はありませんでしょうか?
また、老朽化等して眠っている機械や備品などはないでしょうか?
その在庫や固定資産がありましたら、決算月の末までに処分または売却を検討してみては、
いかがでしょうか?
 

貸借対照表(BSとも言います。)に資産に計上しているものを除却、売却した場合には、
除却損・売却損(売却益となる場合は、除きます。)という費用を計上することができます。
特に、不良在庫など場所代も発生していますので、経費削減のダブルの効果があります。
 

留意点として

決算期末までに売却・除却を済ますこと
除却の場合に、期末までに捨てたことを証明する資料を残すこと
 ・・・稟議書を残すことや業者を使って廃棄した場合には、廃棄証明をもらうことをお勧めします。


また、「使っていない機械などで、使わないけど処分にお金がかかるので放置している」ようなものは
ないでしょうか?
税務では、有姿除却(そのままにおいといて、形だけ除却)ということも認められています。
なお、有姿除却を行う場合には、稟議書等の文書による会社の意思を残しておくことをお勧めします。
 

この除却、売却の良いところは、キャッシュが会社から出て行かない、逆に流入するところです。
日頃、そのままにしているものを再点検してみる良い機会ととらえて、確認してみては、いかがでしょうか。
 

(蛇足ですが、逆に機械装置をフル操業している場合などは、増加償却という方法もあります。これは届出書の提出等要件等がありますので、使えるかどうか顧問の税理士に聞いていみてください。)

 

<参考>

法人税基本通達

7−7−2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2−8「二十五」により追加)

(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

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